政府(国土交通省)は、この度の新型コロナウイルス感染症対策特例措置により検査有効期限が
2月28日から3月31日までに満了になるすべての自動車に対し、有効期間を4月30日まで有効とする
特例措置を発出しました。尚、伸長に伴う手続きは不要です。
合わせて、移転抹消及び転入抹消手続きも4月15日(内容による)を最長として課税対策措置を発動しました。
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